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自然災害で壊れた車庫を保険で直せるかどうか

気候変動の影響からか、近年では寒冷地でない地方でも降雪による被害が続出するようになりました。
車庫として利用されているカーポートなどでは20センチ程度積もっただけで重みに耐えきれず
屋根部分が倒壊して、その下で駐車していた自動車に接触して被害もでています。
寒冷地でない地方でのカーポートは滅多に雪が積もることが無いので、
それほどの強度を持つ素材も採用されておらず構造上もそれほど頑丈な構造になっていないので、
こういった被害が続出する結果になった訳です。

そこで問題になるのが修理費用です。
場合によっては数十万以上にもなる費用、保険適用を受けることが出来ないのでしょうか。
自然災害に備える保険には火災保険があります。
台風被害などの風水害でも保険が降りる可能性があるのは、案外知られていません。
実は保険の適用を受け修理費用に充当できる場合があるのです。

そこで問題になるのが
① そもそもカーポートなどの車庫設備が火災保険の適用対象になるのか
② 降雪による被害で保険の給付対象になるのか、この二点になります。
今回は自然災害で壊れた車庫を保険で直せるかどうかについて詳しく解説していきます。

■そもそも適用対象なのか?

まず前提に被害を被った自動車は自動車保険の車両特約をつけていた場合に
初めて可能性がでてきますが、そうでない限り対象にはなりません。
では①降雪被害に対する火災保険の適用の有無ですが、結論から言えば対象になります。
ここでカーポートは家の敷地内に存在するとはいえ、
あくまで家の一部を構成するものではないので適用外になるのではないか、
と言う考え方もありあます。
しかし視点を変えれば車庫にかぎらず外塀や門扉などの外構、
いわゆるエクステリア部分はそれ一つが独立して価値が見出されるべき性格の設備ではないのです。
あくまで本宅の居住性や外観を良くするために存在しているものです。
いわば家屋が建っていることを前提にしている施設や設備と考えられるので、
機能上は家屋と一体性を持っていると評価するのが実態にあっているといえます。
そのため門扉や車庫・物置や外灯などは家屋の附属設備として
火災保険の適用対象になっているのです。

保険金を請求するときには保険金請求書と業者から出された修理費見積もりが必要になります。
書類を揃えるだけでなく損害保険の調査員が被害の状況を確認するか、
あるいは被害状況を確認することが出来る写真を添付する必要があるわけです。
なお損害保険はあくめで損害を回復することが目的なので、
保険金額の上限は実際に発生した損害額が上限になります。

■降雪被害は火災保険の対象か?

次は②降雪被害が火災保険の対象になるのかという問題です。
これは契約を締結する際に風災などの被害でも補償対象になる特約をつけていることが必要になります。
例えば雪の重みで車庫の屋根が一部落下した場合には、
保険金で修理費用に充当することができる訳です。
ただしここでも注意が必要になるポイントがあります。

それはどの範囲までの損害を補償してくれるか、と言う点です。
最近では実損害と同等の金額を支払うタイプが多くなっていますが、契約年月日が古い場合、
保険内容は重々確認する必要はあります。
以前に一般的だった「フランチャイズ型」の契約では一定金額以上の損害が発生していないと
一切保険金を支払わない、とされている条項が保険証券に記載されていることも珍しくないのです。
このようなタイプでは保険金を期待できず、全額実費で支払うことになります。

もうひとつ注意するべきなのは、免責額が定められている場合です。
例えば実損害を補償する保険に加入していたとして免責金額が5万円に設定されているとします。
実損害が30万円が発生したという事例の場合には、30-5で25万円の給付にとどまることになる訳です。

■最後に

いかがでしょうか?
今回は自然災害で壊れた車庫を保険で直せるかどうかについて解説しました。

火災保険でシャッターを直せる場合があることはあまり知られていません。
当社にご依頼いただければ保険適用となる案件かどうかもアドバイスすることができます。
シャッターの事で困ったときはサークルフェローにご相談ください。

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