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強風でシャッターが壊れた場合の対処法と火災保険

日本は毎年台風が上陸します。
台風の影響で強風による損害も出ていますが、
中でもシャッターの損害は大きいです。
最近の火災保険では風災害の特約がついている商品が多いので、
加入している場合は利用できます。

火災保険は自然災害や事故などによる住宅の損害を補償してくれる保険です。
名称のせいで火事が発生したときだけ適用される保険だと勘違いしている人もいます。
今回は、強風でシャッターが壊れた場合の対処法と火災保険について詳しく解説していきます。

■火災保険の補償内容

台風は自然災害なので、
台風が原因で建物や家財が損害を受けた場合は火災保険で補償されます。
保険料を払っているので被害を受けた場合は申請する権利があります。
台風被害に適用される補償の種類は主に3つです。

台風が上陸すると大量の雨が降りますが、強風の被害も大きいです。
風による被害を補償してくれるのが風災補償になります。
台風や強風、竜巻だけでなく木枯らしも含まれます。

補償する損害については風力が原因の被害から
風で飛んできた物体による被害まで様々なものがあります。
通常だと経年劣化が原因の雨漏りは補償の対象外ですが、
風災が原因で生じた雨漏りは補償が適用されます。

風災による被害の場合、保険金の支払いがフランチャイズ方式だと
損害額が20万円以下の場合は保険金が支払われず、
損害額が21万円以上であれば保険金が全額支払われます。

保険金の支払い方式には一定の金額以下の損害について
保険会社が補償しないという方式が存在します。
この方式は小損額免責と呼ばれ、免責方式と20万円フランチャイズ方式に分類されます。
保険会社が免責金額を設定することで被保険者は支払う保険料を抑えることができます。

昔の火災保険では風災だと20万円フランチャイズ方式が一般的だったので、
長期契約をしている人はフランチャイズ方式になっていないかチェックしておくことが大切です。
最近多いのが免責金額を自分で決めることができる免責方式で、
免責金額を高く設定すると保険料が安くなります。
免責金額を低くした場合は保険料が高くなります。

契約内容をよく確認していなかったことで保険会社とトラブルになる例は多いです。
日本では若い世代でも災害のことを考えて保険に入る人が増えています。
台風や豪雨などで建物や家財が被害に遭った場合は、
火災保険を使うことでほぼ無料で修理をしてもらえます。
台風では大きな被害を受ける地域もありますが、
保険に入っていれば痛い出費を避けることができます。

■火災保険の請求

火災保険は何回使っても保険料が上がらないという特徴があります。
風災補償の場合は対象となる期間に時効があります。
被害を受けた日から3年以内に保険会社に保険請求をしないと失効になります。
保険会社に保険を申請することを伝えるだけで保険請求になり、
失効当日に住宅の破損を発見した場合でも間に合います。

風災補償のことを知らずに台風で損害を受けた屋根や
シャッターなどの修繕を行った場合、支払いを済ませた後でも請求が可能です。
請求を行う場合は3年前まで遡って請求することができます。

自分で手続きをした場合に保険会社が保険金の支払いを断るケースもあります。
台風の後に家屋の破損を発見した場合は、
家屋調査士に連絡して損害状況を確認してもらうと保険金がスムーズに支払われやすくなります。
専門家に調査をしてもらい、見積書と報告書を作ってもらいます。
その後保険会社に連絡を入れて被災の報告を行い、
見積書や調査報告書などの保険請求書類を保険会社に提出します。

保険会社から鑑定人が派遣されて調査が行われ、
被災額が確定すると保険金額が決まって保険金が支払われます。
最近は保険を使って修理を行っている専門業者が増えていますが、
一般のリフォーム業者に比べて保険の内容に詳しいです。

■最後に

いかがでしょうか?
今回は、強風でシャッターが壊れた場合の対処法と火災保険について解説しました。

火災保険をシャッター修理に使えることを知らない人は少なくありません。
また、知っていてもどういうケースで使えるかわかりにくいのかなと思います。
火災保険でシャッター修理ができるかどうかはケースバイケースですので、
サークルフェローにお気軽にご相談ください。

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